7. 補聴器
補聴器は難聴の程度や仕事などの使用状況、生活環境などに応じたものを選択することが大切です。
8.視覚障がい用の補装具
1)眼 鏡
●矯正眼鏡
近視、遠視、乱視等の屈折異常による視力障がいを矯正するための眼鏡です。
視野障がいは対象となりません。
●コンタクトレンズ
強度の屈折異常や角膜円錐などによる視力障がいの矯正に用いられるものです。
視野障がいは対象となりません。
●弱視眼鏡
矯正眼鏡などでは矯正ができない弱視に対して、対象物を拡大して見るための用具です。重度の視覚(視力、視野)障がいの人に支給されます。
●遮光眼鏡
羞明感(眩しさや白んだ感じ)をやわらげ、コントラストを上げて、見え方をよくする眼鏡です。
遮光眼鏡を用いないと羞明感の軽減ができない人に支給されます。
眼科医による装用効果の確認が必要です。
3)盲人安全つえ
視覚障がいのある人が、障がい物や路面の状況を確認するなど、安全に歩行するために使用するします。
周囲に視覚障がいがあることを知らせることができ、道路交通法では道路通行時に携帯することとされています。白色又は黄色と定められています。