【更生医療(自立支援医療)】
更生医療(自立支援医療)とは
更生医療とは、身体障がい者(身体障害者手帳を所持している18歳以上の人)の障がいを除去又は軽減して、日常生活能力や職業能力を回複し、獲得することを目的とした医療です。(※18歳未満の人の場合は、育成医療が適用されます。)
更生医療の対象となるのは、「障がいそのもの」であり、疾病や外傷の治療を対象とする一般医療とは異なります。
また、身体障害者手帳に記載されている障がい原因と関係があり、障がいに対して確実に治療効果が期待される(身体機能を改善し、もしくは維持できる)治療に限定されます。
〜まめ知識〜
育成医療とは、身体に障がいのある児童に対し、その障がいを除去又は軽減し、生活能力を得るために必要な医療を給付するものです。
対象となる医療は、身体に障がいのある児童又は現存する疾患があり、放置すれば、将来障がいに到ると認められる児童について、確実な治療効果が期待できるものです。
詳細については、市町村の窓口にお問い合わせください。
更生医療の対象となる医療
更生医療の対象となる医療は、障がいに対して確実に治療効果が期待される医療であり、障がいを除去又は軽減するためのものに限られます。
いわゆる内科的治療に止まるものは対象となりませんが、人工透析療法やじん臓移植後の抗免疫療法などは対象となります。
心臓機能障がい
経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー移植術、弁置換術、心臓移植術、心臓移植後の抗免疫抑制療法などがあります。
じん臓機能障がい
人工透析療法(血液透析、腹膜透析)、じん臓移植術、じん臓移植後の抗免疫療法が対象です。
肝臓機能障がい
肝臓移植と肝臓移植後の抗免疫療法が対象です。
肢体不自由
人工関節置換術、人工骨頭置換術などが対象です。
視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がいについても、更生医療として認められる医療があります。
更生医療の手続き
更生医療の実施主体は、市町村です。(更生医療の給付の決定をするのは、市町村です。)
センターでは、市町村からの依頼を受けて、更生医療の対象や内容が正しいかどうかの判定を行っています。
※ 提出する書類の様式は、市町村で異なります。お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
※ 更生医療費の自己負担について
原則として、医療費の1割です。(食費については全額自己負担です。)
課税状況、所得状況によって負担上限額が異なりますので、詳細については、市町村窓口にお問い合せください。
更生医療の適用期間
原則として3か月以内です。
長期におよぶ治療が必要な場合(じん臓機能障がいの人工透析療法、じん移植後の免疫抑制療法、小腸機能障がいの中心静脈栄養法、免疫機能障がいの抗HIV療法、肝臓機能障がいの肝移植後の抗免疫療法)は、1年以内です。
ただし、人工透析(外来)、抗HIV療法、腎・肝移植後の免疫抑制療法については、手続きにより、延長が可能です。詳細については市町村窓口にお問い合わせください。