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【身体障害者手帳】

身体障害者手帳に係るマイナンバー連携の不具合について

本県が交付した身体障害者手帳とマイナンバーの連携作業に必要なシステムの改修が未実施であったため、令和8年6月15日以降、ETC割引などのオンライン申請等ができない状態となっていました。

皆様には、御不便と御迷惑をおかけしたことに心からお詫び申し上げます。

本日復旧しておりますが、万が一不具合が発生した場合は、当センターまで御連絡いただきますようお願いいたします。

(宮崎県身体障害者相談センター TEL 0985-29-2556)

身体障害者手帳に係るマイナンバー連携の不具合について(プレスリリース)

 身体障害者手帳は、身体に永続する障がいのある人に交付される手帳です。
 障害者総合支援法等の各種法律で定められた福祉サービスや交通機関の運賃割引など、身体障がい者向けのサービスは、手帳を持っている人を対象としています。
 手帳は、障がいの程度により1級から6級まで(内部機能障がいは1級から4級まで)の等級に区分されています。

身体障害者福祉法 第4条 

 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
→別表へ 


手帳の対象となる障がいは、次のとおりです。

> 視覚障がい
> 聴覚障がい又は平衡機能障がい
> 音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能障がい
> 肢体不自由
> 内部機能障がい 
 > 心臓機能障がい
 > じん臓機能障がい
 > 呼吸器機能障がい
 > ぼうこう又は直腸機能障がい
 > 小腸機能障がい
 > ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
 > 肝臓機能障がい

詳しくは

身体障害者障害程度等級表

障がい別Q&A

身体障害者手帳を持っている人が受けられる福祉サービス

 所得や年齢、障がい程度などによって違いや制限がある場合があります。
 詳しくは、お住まいの市町村窓口(福祉事務所・福祉担当課、税務課等)にご相談ください。
福祉サービスへ