【身体障害者手帳】
身体障害者手帳は、身体に永続する障がいのある人に交付される手帳です。
障害者総合支援法等の各種法律で定められた福祉サービスや交通機関の運賃割引など、身体障がい者向けのサービスは、手帳を持っている人を対象としています。
手帳は、障がいの程度により1級から6級まで(内部機能障がいは1級から4級まで)の等級に区分されています。
身体障害者福祉法 第4条
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
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手帳の対象となる障がいは、次のとおりです。
> 視覚障がい
> 聴覚障がい又は平衡機能障がい
> 音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能障がい
> 肢体不自由
> 内部機能障がい
> 心臓機能障がい
> じん臓機能障がい
> 呼吸器機能障がい
> ぼうこう又は直腸機能障がい
> 小腸機能障がい
> ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
> 肝臓機能障がい
詳しくは
身体障害者手帳を持っている人が受けられる福祉サービス