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身体障害者手帳Q&A

身体障害者手帳に関するQ&A

Q1  申請して手帳が交付されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

 申請から交付までの標準処理期間は、おおむね60日以内です。申請の内容に問題がなければ、おおむね1か月半程度で交付されます。
 紛失・破損による再交付(再発行)期間は、1~2週間程度です。

Q2 1歳児でも手帳は交付されますか?

 障がいが認定できる(手帳を交付することができる)のは、原則として障がいの程度を判定することが可能となる年齢(おおむね3歳)に達してからです。ただし、四肢欠損や無眼球など障がい程度や永続性が明確なものは、3歳未満でも認定できます。
 また、先天性の障がいで、障がい程度が医学的、客観的に明らかな場合は、将来の再認定を条件に認定できます。

Q3 交付された手帳の等級が診断書・意見書に記載された等級と違います。

 手帳を交付するときは、診断書・意見書の記載に基づき認定基準に照らして、障がいの程度(等級)を認定します。診断した医師の意見と合わないときもあります。(このような場合は、必ず、社会福祉審議会に諮問して意見を求めます。)

Q4 障がいが永続するから身体障害者手帳が交付されたのに、手帳には再認定日が書いてあります。(診断書・意見書には障がい固定と記載されたのに、手帳交付の際、○年後に再認定申請するように言われました。)

 更生医療によって障がい程度に変化が予想されるなどの場合は、再認定審査を受ける必要があります。
・3歳未満で障がい認定され、発育・発達によって変化が見込まれる場合
・手術やリハビリテーションによって障がいの程度が変化すると見込まれる場合  など  
※再認定の審査は、一定期間が経過した時点での障がいの状態を正しく評価し、手帳記載の等級が適切であるかを審査するためのものですので、必ず再審査を受けてください。
 再認定を受けないまま、手帳を持ち続けることはできません。

Q5 再認定申請のため受診したところ、障がいに該当しないと医師に言われました。手帳を返さなければいけないのですか?

 障がいが軽減して、認定基準に該当しなくなれば、身体障害者手帳は返還しなければなりません。市町村窓口に返還届を提出して、手帳を返還してください。詳しくは、市町村窓口にご相談ください。

Q6 高次脳機能障がいと診断されましたが、身体障害者手帳の交付は受けられますか?

 身体障がいの伴わない高次脳機能障がいは、 身体障害者手帳の対象ではありません。
(高次脳機能障がいは、精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性もあるので、市町村窓口又は県精神保健福祉センター〔電話0985-27-5663〕へご相談ください。)

Q7 『認知症』で、身体障害者手帳は交付されるでしょうか?

 アルツハイマー病等の認知症では交付されません。精神機能の衰えによって起こる日常生活動作の低下は、身体障がいとは認められないためです。

Q8 低酸素脳症で意識障がいの状態になり、身動きひとつしません。身体障がい者として認定されますか?

 事故や病気によって遷延性意識障がいの状態にある場合、原因の疾病等の治療が終了し、医学的、客観的な観点から四肢麻痺の障がいが永続すると判断される場合は、肢体不自由の障がい認定の対象となります。

Q9 手帳の等級の下に書いてある「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第○種とは、何ですか?

 JRなどの公共交通機関の運賃、航空旅客運賃等の割引を受けるための基準です。
 JRでは、1種は介護者同伴で利用する場合、本人・介護者ともに5割、2種は本人のみ5割の運賃割引をしています。(ただし、本人が単独で割引普通乗車券を利用する場合は、片道100km超であるなど条件があります。)
 それぞれの交通機関で取扱いを決めていますので、詳しくは各交通機関へお問い合わせ下さい。

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