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障がい者福祉のサービス

 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けることで、様々な福祉サービスが利用できるようになります。
 障がい者手帳の種類や障がいの程度、お住まいの市町村や交通機関などにより利用できるサービスが異なります。

税金の減免

【所得税、住民税の軽減】 【窓口】市町村の市町村民税担当窓口

<特別障害者控除> 

 重度の知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者または65歳以上の者でそれに準ずる障がいのある者(市町村長又は福祉事務所長の認定を受けている者)について、課税所得が減額されます。

<障害者控除> 

 知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者または65歳以上の者でそれに準ずる障がいのある者(市町村長又は福祉事務所長の認定を受けている者)について、課税所得が減額されます。   

税法上の障害者と特別障害者

税法上の特別障害者とは

(1)常に精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状態にある人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障がい者と判定された人のうち、重度の知的障がい者と判定された人
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障がい等級が1級と記載されている人
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障がいがある人として記載されている人のうち、障がいの程度が1級又は2級と記載されている人
(5)精神又は身体に障がいのある年齢が満65歳以上の人で、その障がいの程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人のうち、特別障がいに準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8)その年の12月31日において引き続き6か月以上にわたって身体の障がいにより寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

税法上の障害者とは

(1)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障がい者と判定された人
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障がい等級が2級以下の人
(3)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障がいがある人として記載されている人のうち、障がいの程度が3級以下と記載されている人
(4)精神又は身体に障がいのある年齢が満65歳以上の人で、その障がいの程度が(1)又は(3)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

【自動車税・取得税減免】【窓口】各県税・総務事務所(普通自動車)
                 各市町村民税担当窓口(軽自動車)

 障がい者(またはその家族)の所有で、障がい者の通院、通学、仕事等に使用される車について一定の要件を満たす場合、申請により障がい者一人一台に限って、自動車税及び自動車取得税(県税)が減免されます。(手帳所持者全てではありません。障がい別、等級及び所有者名義などにより対象外となる場合もあります。)
※軽自動車税(市町村税)の減免については、お住まいの市町村へお問い合わせください。

各種手当

【特別障害者手当】【窓口】市町村福祉担当窓口 

 20歳以上の障がい者で、政令に定める程度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。ただし、次の場合は手当を受けられません。
ア 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
イ 施設に入所している場合
ウ 継続して3か月を超えて入院している場合

【障害児福祉手当】【窓口】市町村福祉担当窓口 

 20歳未満の重度障がい児で、政令に定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする人に支給されます。ただし、次の場合は支給されません。
ア 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
イ 施設に入所している場合
ウ 障がい年金を受給している場合

【特別児童扶養手当】【窓口】市町村福祉担当窓口 

 20歳未満の障がい児を監護している父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育している人に支給されます。ただし、次の場合は手当が受けられません。
ア 手当を受けようとする父母等の前年の所得が一定額以上の場合
イ 障がい児が施設に入所している場合
ウ 障がい児が障がい年金を受給している場合

【児童扶養手当】【窓口】市町村福祉担当窓口 

 父又は母と生計を同じくしていないか、父又は母が重度の障がいの状態にある児童(障がい児は20歳未満)を監護・養育している人に支給されます。
 ただし、請求者及び児童が公的年金を受けていないこと、児童が公的年金の加算対象でないことなどの要件があります。

各種割引

【JR運賃割引】【窓口】JR窓口

 身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に示すことで、割引乗車券を購入することができます。
 (乗車券の種類や利用距離により対象とならない場合があります。)

【航空運賃割引】【窓口】各航空会社・空港・代理店 

 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの人で満12歳以上の人及び介護者は、航空券購入の際に割引されます。(航空会社・路線によって割引運賃額が異なる場合があります。)

【バス運賃割引】【窓口】各バス会社

 宮崎交通の場合、バスを降りる際に障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を示すことで、運賃の割引(介護者を含む)を受けることができます。
 なお、介護者の運賃の割引については、手帳に「介護付シール」の添付が必要です。会社により取扱いが異なりますので、各バス会社に直接お問い合わせください。

【タクシー運賃割引】【窓口】タクシー会社又は市町村障がい福祉担当窓口 

 料金1割引となるほか、助成等の制度を行っている市町村もあります。
(個人タクシーなどは事前に確認した方がよいでしょう。)

【有料道路通行料金の割引】【窓口】各道路管理担当及び市町村障がい福祉担当

 身体障がい者が自ら運転する場合又は重度の身体障がい者若しくは重度の知的障がい者が同乗し、本人以外の人が運転する場合に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障がい者割引が受けられます。登録は、市町村の福祉担当窓口で行っています。

【NHK放送受信料割引】【窓口】NHK受信料窓口及び市町村障がい福祉担当課 

 障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかを持つ人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合、放送受信料の全額が免除されます。
 身体障害者手帳1、2級、あるいは視覚・聴覚障がいの手帳を持っている人が世帯主でかつ受信契約者の場合、放送受信料の半額が免除されます。

【携帯電話料金割引】【窓口】携帯電話会社または取扱店

 障がい者手帳をお持ちの人は、基本使用料金等が割引となります。割引率・内容については各携帯電話会社により異なります。申し込み時に手帳の確認が必要です。

その他の制度・サービス

制 度 の 種 類 問い合わせ先
重度心身障がい者医療費助成

市町村障がい福祉担当窓口

在宅重度障がい者(児)に対する
日常生活用具の給付、貸与

市町村障がい福祉担当窓口
生活福祉資金の貸付
市町村社会福祉協議会
住宅改造費用の助成
市町村障がい福祉担当窓口

自動車運転免許取得費及び自動車改造費の助成

市町村障がい福祉担当窓口

自動車駐車禁止除外指定車の標章の交付

住所地を管轄する警察署
おもいやり駐車場制度 市町村障がい福祉担当窓口