障害者総合支援法によるサービス
「障害者総合支援法」は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です。
障害者総合支援法のサービスと利用の流れ
【窓口】市町村福祉担当窓口
障害者総合支援法によるサービスは「自立支援給付」「地域生活支援事業」で構成されます。
自立支援給付には「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具費支給」があります。
《対象者》
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等(政令で定められたもので一定の障がい程度である方)が対象です。
利用の流れ
【自立支援給付】
サービスの利用は、原則として費用の1割の自己負担があります。(負担上限額があります。)
介護給付 …居宅介護、生活介護、短期入所等での介護サービス
<居宅介護>
ホームヘルプサービスと呼ばれているものです。自宅で入浴・排泄・食事などの介助を行います。
<生活介護>
常に介護が必要な障がいのある人に、日中に障がい者支援施設などで、入浴・排泄・食事の介護を提供します。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。
<短期入所>
在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができます。
訓練等給付……就労や自立生活等に向けた訓練を行います。
自立支援医療…継続通院等の医療費の支給を行います。
補装具費支給…補装具購入費用の支給を行います。
【地域生活支援事業】
地域の特性や利用者のニーズに応じて、地域生活を支援するために市町村が行う事業です。サービスの内容や利用者負担の有無などは市町村によって異なります。
相談支援事業…障がいのある人やご家族からの相談に応じて各種サービスの利用や権利擁護などに関する支援を行います。
地域活動支援センター…通所による創作活動や交流の場を提供します。日中の活動場所として利用できます。